現在も、毎日点滴やリハビリに通っていて、治癒証明書を主治医からもらえるのでしょうか。
会社から休職命令書が送付されてきて、復職したい場合は、医師の治癒証明書を提出することと記載がありました。

症状がすぐに改善すれば、これほど良いことはありませんが、
天候によってかなり症状も左右されてしまい、しんどい状況です。

今は労災で治療中ですが、復職の為に治癒証明書を医師に書いてもらうのも、
なんだかおかしな話のように思えてなりません。

会社のやり方に、最近疲れてきました。
遭いたくて交通事故に遭った訳ではないのに・・・・・

医師に相談した方が良いのでしょうか?
どなたか教えてください。
休職命令書の内容が不明なので何とも言えません。

会社の就業規則によりますが一般的には・・・
病気で働けない従業員に会社が6ヵ月間の休職を命じたとしましょう。
当該従業員の私傷病が6ヵ月以内に治癒すれば、職場復帰可能となります。
逆に、治癒しない場合は、退職又は解雇扱いとなります。

ですので、休職命令書の休職期間以内に治癒した場合で、復職したい時は、医師の治癒証明書を提出することになります。
「復職する時には治癒証明書を提出せよ」という事ですので、休職期間が終了するまでに治癒証明書を提出しなければ、退職又は解雇となります。
ただ、業務上の傷病のための療養による休業期間及びその後30日間については、労働基準法で、会社に解雇制限が課せられているので、解雇できません。
でも、通勤中の事故でしたらこの解雇制限はありません。

医師が労働出来ると判断し、治癒もしくは症状固定(これ以上良くも悪くもならない)となったら、治癒証明書を書くと思いますが、毎日点滴が必要な現状で治癒証明書を書くとは思えませんが・・・。

もし、休職期間の終了が近づいてきているのなら、退職か復職かのどちらかになるので、復職するのであれば治癒証明書を書いてもらわなければなりませんし、とても復職できる状態でなければ退職することになります。
まずは、ご自身が復職したいのか、復職できる体調なのか良く考えたうえで、復職するのなら医師に相談するしかありませんよね。


交通事故にあったのは不運ですが、納得いかないと会社に訴えたところで、就業規則にのっとって進められた手続きである場合、どうすることも出来ないと思います。
会社としても、どのくらいで復職可能なのか、復職後通常業務出来るのか、通常業務が無理なら可能な業務がありそうか検討する必要があります。復職が無理なら別の人を探さないといけなくなります。だから、就業規則として定めています。
交通事故が通勤時であるなら、会社に責任は問えません。


補足
会社都合に値する正当な理由があったとして認められる基準は以下の通りです。
①破産、民事再生、会社工背、手形取引の停止など、会社の破産
②事業所単位で1ヶ月に30人以上の退職の予定、もしくは会社の3分の1を超える人が退職するといった大量な雇用変動が起こった場合
以上は一般的にハローワークで定義されている会社都合のケースですが、これ以外に下記のようなケースでも会社都合と認められます。
①賃金、労働時間、勤務地、職種などの採用条件と、実際の労働条件に大きな違いがあった場合
②賃金が一定以上、例えば、残業手当をのぞいた給料がそれまでの85%未満に低下した場合

以上に該当しないので・・・。

ただし、労働者が「直接、間接の退職勧奨に応じて退職した場合」は、退職に「正当な理由」があると判断され、自己都合扱いよりも優遇される会社都合退職となるという判断がされているようです。

このことから、「退職の意思はないが、就業規則上の休職期間終了による退職を勧奨され退職する」という事で会社都合の退職に出来るのではないかと思います。


就業規則上、仕事が出来ない(出来る仕事が無い)のであれば、退職はやむを得ない(受理するしかない)のではないでしょうか?
加害者の加入する保険会社に、何らかの上乗せを交渉するしかないのでは?
就職について2つお聞きしたい事があります。

①それまで1度も就職したことのない人が、ハローワーク等に載ってる会社を受けて中途採用されるという事ってありますか?
やはりハローワークとかは1度は職務経験がないと無理なものですか?

②新卒採用をする会社っていうのはどこも面接が複数回あるし、論作文なども課したりするところが多いですが、それはやはりそれなりにいい会社だからなんだと理解して宜しいでしょうか?
1について。
ハローワークでは経歴関係無しに仕事を探せます。もちろん求人には経験者のみとかありますが、未経験歓迎のところも必ずあります。

2について。
面接や試験など、採用プロセスの少ない企業は、人の出入りの激しい、まともじゃない会社とみて間違いありません。
それだけ就職するということは大変だということを理解したほうがいいです。
派遣社員の失業保険について質問です。
派遣先の都合で、4~5年以上働らきたいなら一度退職という形をとり最低三ヶ月の期間を空けて
同じ派遣先に就職という形をとらなければいけません。
ここからが問題なんですが、私の派遣先は、派遣社員が40人弱います。その殆どが一期生で私もその一人です。
なので、五年の満期が来てしまうと人員が大量に減ってしまうので派遣先からしてみれば都合が悪いのです。
そこで、来年辺りから何人かずつ三ヶ月間期間を空ける人を出していく。と派遣元から言われたのです。
どの期間に当たるかは まだわかりません。五年働くつもりはないのですが、だからといって来年辞めようとは考えていません。
その順番がもし、来年回ってきたら三ヶ月も中途半端にバイトとかするのは考えられないので、
その時はやめるしかなくなると思います。
派遣元にその三ヶ月間の間、仕事は何か与えてくれるのか聞いたところ、「そのときになってみないとわからない」
失業保険はすぐにもらえるのかと質問しても、「これは、ハローワークでの事なのでやめてみないとわからない」
とさっぱり意味のわからない答えしか返って来ませんでした。

三ヶ月間期間を空けなければいけないと言うわけのわからない条件を突きつけられて
契約更新をしないとしたら、失業保険はすぐにもらえるんでしょうか?
3ヶ月だけ開けろだなんて、派遣先の都合だけですねw
新たに人を雇うと、また一から教えなおさないといけないから。

でも、それが嫌なら正社員雇えよって言いたいですね。

向こうはあなたの都合は考えてくれません。
なので、どうすればトクなのかは、こちらで判断が必要になります。


>派遣元にその三ヶ月間の間、仕事は何か与えてくれるのか聞いたところ、「そのときになってみないとわからない」

その時募集している会社が無いと、紹介のしようがないですからw

>失業保険はすぐにもらえるのかと質問しても、「これは、ハローワークでの事なのでやめてみないとわからない」

ハローワークで失業給付を受けるには、「就活」をしなければいけないのです。
確か、ハローワーク行く時点で、すでに仕事が決まっている場合は・・・どうなるかよく分からないのですが、
ダメと言われる可能性もあります。


それから、派遣の失業保険は少し複雑です。
離職理由は関係ありません。

「契約期間を満了」さえしてたら、同じなのです。

1ヶ月待つか3ヶ月待つかのどちらか。

・「辞めます!」と派遣会社に言ったら、すぐ離職票が来るが、ハロワで手続きした後3ヶ月待機。
・仕事紹介依頼を派遣会社にしておいて、1ヶ月の間に決めることができなければ、3ヶ月待機のない離職票が届く。
(このとき、紹介された仕事断ると、3ヶ月待ちの離職票になったりするのでご注意。)



>その順番がもし、来年回ってきたら

順番が回ってきたらその時に「五年働くつもりはない」というのを派遣先に伝えてはいかがでしょうか?
そうしたら、派遣元もわざわざ3ヶ月空けようとはしないですし。
5年以上働くコトを強制することもできません。契約期限ごとに続けるか否か選べるのですから。
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